外国で特許権を取得したい。
この要望に対しては当然外国出願という形でお答えすることになります。
外国出願の場合、外国の代理人との連携で手続きを進めますが、欧米の代理人の費用は日本で考えるよりはるかに高く、ちょっとした書類の提出でも意外な請求になります。
従って、出来るだけ日本の代理人である当方が、出願人様と協議を重ね、現地の代理人に手間を取らせないように心がけています。
そのためには、出願対象国の制度を充分に把握しておく必要がありますが、主要国については、充分なスキルがありますので、
お任せください。
外国で、特許権、意匠権、商標権等の知的財産権を取得する手続きを一般に外国出願といっています。
外国で特許権等を取得するには、原則として、権利を取得したい国での個別の手続きが必要であって、
1つの出願で万国共通の特許権が発生することはありません。
「商品の生産を外国で行っている。」あるいは、「外国での販売比率が大きい。」さらに、「ある国で類似品が作られてその国での市場を抑えられそう。」
といった状況がある場合に、日本だけの特許権では不十分となります。
そこで、製品を製造、販売したい国では特許権等の知的財産権を取得しておくことをお勧めします。
但し、外国出願に当たっては、日本での費用に加えて、出願国の代理人の費用、出願国での公的な費用が必要になりますので、
日本で出願するよりははるかに高い金額となります。
この点、あるいは、外国での製作能力、ノウハウの漏れる恐れがあるか否か等を考慮して外国出を検討する必要があります。
外国出願には、大きく2つの方法があります。
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権利を取得したい国ごとにそれぞれ書類を提出する方法(パリルート)です。 |
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PCT(国際出願)に基づいて、国際的に統一された出願書類を日本特許庁に提出する方法(PCTルート)です。 |
パリルート
出願対象国に対応する書類を作成して、出願対象国ごとに出願手続きをとります。
出願対象国が少ない時(一概にはいえませんが3カ国以下)には、このルートをとられる方が安くつきます。
優先権:日本出願がある場合、当該日本出願の日から1年以内に対象国に出願いたしますと、日本出願の日が対象国での出願日として扱われます。
出願からの経過:出願→審査請求→審査→中間処理→登録(または拒絶)
審査請求制度がない国は審査請求しなくても自動的に審査にかかります。
審査請求時には相当の公的な費用が必要です。中間処理は、引例との対比、補正等相当の時間を要しますので、相当の費用が必要になります。
補正等によって拒絶理由がなくなれば、特許査定がおります。
PCTルート
PCTルートの場合、条約に従った形式の出願書類を作成して、受理官庁(日本の特許庁は受理官庁です)に提出します。出願対象国が多い場合には、
パリルートを使うより費用の節減になります。この場合も優先権主張ができます。
出願からの経過:
出願→
国際調査→
国際調査報告→
対象国への移行(審査請求)→
審査→
中間処理→
登録という手順で手続きが進行します。
国際調査は、国際調査機関(日本特許庁かヨーロッパ特許庁)によってなされる、先行技術調査です。
この結果が、国際調査報告であり、これに基づいて、出願人は出願を継続、補正して継続、放棄等の決定が可能となります。
出願(優先権主張の場合は元の出願)から30ヶ月(ヨーロッパ出願は31ヶ月)までに、対象国の言語に翻訳して移行手続きをします。
出願から30ヶ月ありますので、商品の開発状況を見極めたり、出願を希望する国での市場調査等ができるので、パリルートより有利な面があります。
各国の審査段階では殆どの場合、審査結果に基づく中間処理を伴い、この段階の費用は相当額をみておいて頂くことになります。
補正等によって拒絶理由がなくなれば、特許査定がおります。
※EPCルート
ヨーロッパ諸国は、EPCに加盟していますので、上記パリルート、EPCルートのいずれにおいても、これらの国をまとめて一カ国として扱うことも、
また、EPCの構成国毎に一カ国として扱うこともできます。
EPCはPCTと異なって、特許権を設定する段階までヨーロッパ特許庁が一元的に手続きをすすめます。
出願人が指定した国で特許権が存続することになりますが、パリルートや、PCTルートの場合のように、各国で権利内容が少しずつ異なることはありません。